経済制裁に関する諸規制への対応についてのお願い
当行は、「外国為替及び外国貿易法」(「外為法」)をはじめとした本邦諸規制、および米国「OFAC規制」をはじめとした各国の経済制裁に関する諸規制を遵守するため、お客様の全送金取引に関して、経済制裁措置対象者や国際テロリスト、制裁措置対象国・地域の関与した取引等に該当しないことを確認させていただいております。
お客様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
遵守すべき規制の代表例
- 外為法(日本)
- 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(日本)
- OFAC規制(米国)
お取引の関係者に関する情報について
- 特定国・地域向けの支払規制に該当しないことを確認するために、金融機関は受取人の住所・所在地等の情報を把握することを求められております。従いまして、受取人住所(国・都市名を含む)を必ずご記載 いただきますよう、お願い申し上げます。
- 受取人が制裁対象者等と同姓同名・類似氏名等の場合には、同一人物であるか否かの確認の一環として、生年月日等の個人情報や企業の実質的支配者等の情報等、追加の情報を伺うことがあります。
- 制裁対象者リストは日々更新されていますので、過去に送金したことのある送金先であっても、新たに確認をさせていただく場合がございます。
送金目的の申告と規制対象取引ではない旨の宣誓について
- 送金目的をご申告ください。送金目的が貿易代金の決済の場合は、商品の品目、原産地、船積地域をあわせてご申告ください。仲介貿易代金の決済の場合は、それらに加えてさらに品目の仕向地(国名)をご申告ください。
- 次(“外為法上の規制対象となる支払”)に例示として記載する外為法上の規制対象取引、並びに国際連合、米国若しくはその他の外国政府の定める経済制裁措置の対象取引(“規制対象取引”)ではない旨を確認し、ご利用のチャネルに応じてご案内の宣誓方法にて、規制対象取引ではない旨を宣誓してください。
- 規制対象取引ではないことをコードワードを使用して宣誓される場合、銀行明細欄(SWIFT MT103またはMT202のField 72に相当、その他のフォーマットの場合にはそれぞれ所定のフィールド)にコードワード「/NRT/」(Non-Restricted Transaction)の文字をご記載ください。当該コードワードを代替する文言(「/NNK/NI/」等)を使用される場合は事前に当行担当者にお申し出ください。当該コードワードまたはコードワードを代替する文言を銀行明細欄に入力できない場合は、事前に当行所定の「外国為替及び外国貿易法に基づく取引に関する包括確認書」をご提出ください。
- お取引が規制対象取引に該当する送金ではないことが確認できない場合、また当行が必要と判断した場合には、インボイス等送金の裏付けとなる資料のご提出や、送金目的の詳細の確認をお客様に依頼する場合があります。
- 確認等ができない場合には、送金実行に遅延が生じることがございます。お取引先の情報や送金目的の詳細を可能な限りあらかじめ送金指図に含めていただくようお願いいたします。
- お客様宛の被仕向送金につきましても同様に送金目的の詳細な確認をお客様に依頼する場合があります。
外為法上の規制対象となる支払
- 法第16条第1項から第3項までの規定により許可を受ける義務が課された支払
- 法第21条第1項又は第2項の規定により許可を受ける義務が課された法第20条に規定する資本取引に係る支払
- 法第24条第1項又は第2項の規定により許可を受ける義務が課された第1項に規定する特定資本取引に係る支払
- 法第25条第6項の規定により許可を受ける義務が課された同項に規定する役務取引等に係る支払
- 法第27条第1項の規定により届出をする義務が課された法第26条第2項に規定する対内直接投資等のうち、法第27条第3項第3号に掲げる対内直接投資等に該当するものとして同条第1項の規定により政令で定められた取引に係る支払
- 法第52条の規定により承認を受ける義務が課された貨物の輸入(法第16条第1項の規定により支払等について許可を受ける義務を課する場合と同一の見地から経済産業大臣が当該承認を受ける義務を課したもの。)に係る支払
- 以下は上記規制の例示です。詳細は財務省ホームページをご確認ください。
- 北朝鮮の「貿易に関する支払規制」
- 北朝鮮を原産地または船積地域とする全ての貨物の輸入または仲介貿易に係るもの
- 北朝鮮を仕向地とする貨物の仲介貿易に係るもの
- 北朝鮮の「資金使途規制」
- 「北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る活動」に寄与する目的で行われるもの
- イランの「資金使途規制」
- 「イランの核活動等に貢献し得る活動」に寄与する目的で行われるもの
- 特定国(地域)に関する支払規制
- 人道目的かつ10 万円以下の場合を除き、北朝鮮に住所等を有する者に対する支払の原則禁止
※ 本規制の対象となる支払は、次の者を受取人とするものになります。 - 北朝鮮に住所・居所を有する自然人
- 北朝鮮に主たる事務所を有する法人その他の団体(以下「法人等」)
- 上記(2)の法人等の外国にある支店、出張所その他の事務所(以下「支店等」)
- 上記(1)または(2)により実質的に支配されている法人等
- 上記(4)の法人等の外国にある支店等
- ロシア・ベラルーシの居住者等に対する役務提供・対外直接投資に関する規制
- ロシアの居住者等に対する輸出禁止措置に関する技術提供(2022年3月18日以降開始のものに適用)
- ロシアの法人等に対する会計・監査・経営コンサルタント業に係る役務の提供(2022年9月5日以降開始のものに適用。本邦居住者による出資比率が10%以上の法人等は除く)
- ロシアにて行われる事業に係る対外直接投資*(2022年5月12日以降開始のものに適用)
- 一定価格を超えるロシア産原油・石油製品の輸入・仲介貿易を目的とした、居住者から非居住者に対する金銭の貸借契約又は債務の保証契約に基づく債権の発生等に係る取引(原油:2022年12月5日、石油製品:2023年2月6日以降)
- ロシア向けの建築サービス及びエンジニアリング・サービスの提供(2023年9月30日以降に労務便益が提供される取引に適用)
*対外直接投資
出資比率が10%以上の外国法人に対するもの等、外国法人等との永続的な経済関係を樹立するために行われる証券の取得、金銭の貸付、支店・工場等の設置・拡張に係る資金の支払
本件に関するご照会につきましては、シティサービス部(電話 03-6776-9200 / Eメール
japan.citiservice@citi.com)までご連絡いただきますようお願い申し上げます。
(2024年5月30日現在)